出産育児一時金

2026年9月時点・出典:厚生労働省(支給は加入している健康保険)

出産したときに健康保険から支給されるお金

子ども1人につき

原則50万円

対象
全国(公的医療保険の加入者)
担当
厚生労働省(支給は加入している健康保険)

上の金額は下の公式ページの文言を短くしたものです。条件は下で確かめてください。

対象

公式ページの文言のまま

出産の範囲
妊娠85日(4か月)以降の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶が該当します。

金額

金額の引き上げ
出産育児一時金の支給額は、令和5年4月から、それまでの原則42万円から原則50万円に13年ぶりに引き上げられました。
支給額(2023年04月01日以降の出産):産科医療補償制度加入機関で在胎週数22週以降の出産
1児につき50万円
支給額(2023年04月01日以降の出産):産科医療補償制度加入機関で在胎週数22週に達しなかった出産/産科医療補償制度未加入の機関で出産
1児につき48.8万円
多胎
多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。
費用が一時金より少なかったとき(協会けんぽの場合)
出産にかかった費用が、出産育児一時金を下回った場合は、その差額が支給されます。出産後概ね3か月後に、申請に必要な書類(出産育児一時金差額申請書)を協会けんぽより被保険者あてに送付します。協会けんぽの手続き。ほかの健康保険は各保険者に確認

申請

支払い方法
出産育児一時金の支給申請および支払いには、「直接支払制度」、「受取代理制度」、「償還払い制度」の3つの方法があります。
直接支払制度
出産育児一時金の「直接支払制度」を利用する場合、ご加入の保険者から出産施設(病院など)に直接、出産育児一時金が支給されるため、本人が施設の窓口で支払う金額は、費用の総額から出産育児一時金の支給額を差し引いた残りの額となります。
直接支払制度が使えるか
「直接支払制度」を利用できるかどうかは、施設によって異なりますので、それぞれの施設にご確認ください。「直接支払制度」を利用できない場合は、他の方法で出産育児一時金が支給されます。
受取代理制度
受取代理制度は、被保険者が自ら保険者に出産育児一時金の支給申請を行い、出産施設(病院など)が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る仕組みです。
償還払い制度
償還払い制度は、被保険者が自ら保険者に出産育児一時金の支給申請を行い、自ら支給を受け取る仕組みです。このため、出産施設(病院など)の窓口で、いったん出産費用を全額支払う必要があります。
申請先
出産した時点で加入している保険者に申請してください。なお、退職後6か月以内に出産した方は、以前加入していた保険者から出産育児一時金の支給を受けることを選択することもできます。(ただし、以前の保険者に1年以上継続して加入していることが必要です。)
申請期限
申請期限は出産日の翌日から2年以内です。

そのほか

概要
公的医療保険の加入者が出産したとき、お子さん1人につき原則50万円がご加入の保険者から支給される制度です。
産科医療補償制度の掛金との関係
掛金は、お産1件ごとに分娩機関が掛金を負担することになっています。その負担に伴い掛金相当分の分娩費の上昇が見込まれることから、健康保険等から給付される出産育児一時金等も、平成21年1月から掛金相当分が引き上げられています。
産科医療補償制度の掛金(1分娩あたり)
令和4年1月1日以降に出生したお子さまの場合:1万2千円

申請の前に

手続きの窓口(健康保険・勤務先・市区町村)と必要な書類は、それぞれの公式ページで確かめてください。制度は改正されることがあります。

ほかの国からもらえるお金

公式ページで確かめる