児童手当
2026年9月時点・出典:こども家庭庁(手続きは住んでいる市区町村。公務員は勤務先)
高校生年代までの子どもがいる家庭に支給される手当
月額(第3子以降は3万円)
1万円〜1万5千円
- 対象
- 全国
- 担当
- こども家庭庁(手続きは住んでいる市区町村。公務員は勤務先)
上の金額は下の公式ページの文言を短くしたものです。条件は下で確かめてください。
対象
公式ページの文言のまま
- 支給対象
- 児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。以下同じ。)を養育している方
- 第3子以降の数え方
- 「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
- 兄姉等の範囲
- 児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます。以下同じ。)
- 所得制限
- 所得によらず、支給の対象となります。ページ上は改行つきの見出し「所得によらず、支給の対象/となります。」をつないだもの
金額
- 月額:3歳未満
- 15,000円(第3子以降は30,000円)
- 月額:3歳以上 高校生年代まで
- 10,000円(第3子以降は30,000円)
申請
- 支給時期
- 児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
- 支給時期の例
- 例)6月の支給日には、4月・5月分の児童手当を支給します。
- 申請(認定請求)
- お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に申請する必要があります。)。
- いつから支給されるか・15日特例
- 児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
- 生まれたときの申請期限
- 出生の日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村に申請が必要です!
- 里帰り出産
- 里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村への申請をお忘れなく!
- 申請が遅れたとき
- 申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
- 支払期月(制度の概要)
- 6回(偶数月)(各前月までの2カ月分を支払)
申請の前に
手続きの窓口(健康保険・勤務先・市区町村)と必要な書類は、それぞれの公式ページで確かめてください。制度は改正されることがあります。
ほかの国からもらえるお金
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