育児時短就業給付金

2026年10月時点・出典:厚生労働省(手続きは勤務先・ハローワーク)

2歳未満の子のため時短勤務をする雇用保険加入者への給付

要件・調整があります

時短中の賃金の10%相当

対象
2歳未満の子を養育する雇用保険の被保険者
担当
厚生労働省(手続きは勤務先・ハローワーク)

上の金額は下の公式ページの文言を短くしたものです。条件は下で確かめてください。

対象

公式ページの文言のまま

対象
2歳未満の子を養育する雇用保険の被保険者で、一定の要件を満たす方

金額

支給額
短時間勤務中の賃金の10%(給付額と賃金の合計が短時間勤務開始前の賃金を超えないよう給付率を調整)相当額の育児時短就業給付金が支給されます。

申請の前に

手続きの窓口(健康保険・勤務先・市区町村)と必要な書類は、それぞれの公式ページで確かめてください。制度は改正されることがあります。

ほかの国からもらえるお金

公式ページで確かめる