育児休業給付金・出生時育児休業給付金・出生後休業支援給付金

2026年10月時点・出典:厚生労働省(手続きはハローワーク。雇用保険の被保険者が対象)

育児休業中に雇用保険から支給されるお金

休業開始時の賃金の(181日目から50%)

67%

対象
全国(雇用保険の被保険者)
担当
厚生労働省(手続きはハローワーク。雇用保険の被保険者が対象)

上の金額は下の公式ページの文言を短くしたものです。条件は下で確かめてください。

対象

公式ページの文言のまま

67%の日数の数え方
出生時育児休業給付金が支給された日数は、育児休業給付金の給付率67%の上限日数である180日に通算されます。181日目以降は給付率50%となります。
出生後休業支援給付金の要件(本人)
同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休(出生時育児休業)を通算して14日以上取得した被保険者であること。産後パパ育休の場合。育児休業給付金の場合の要件は13〜15頁
出生後休業支援給付金の要件(配偶者)
被保険者の配偶者が子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」(13頁参照) に該当していること、または、被保険者の配偶者も産後パパ育休の期間(例1、2の期間)に通算して14日以上の育児休業を取得したこと。

金額

育児休業給付金の支給額
休業開始時賃金日額※1×支給日数※2×67%(育児休業開始から181日目以降は50%)※3原文の注の記号(※1〜※3)は省いた
出生時育児休業給付金の支給額
休業開始時賃金日額※ × 休業期間の日数(28日が上限)× 67%原文の注の記号(※)は省いた
出生後休業支援給付金の支給額
休業開始時賃金日額※ × 休業期間の日数(28日が上限)× 13%原文の注の記号(※)は省いた
合わせた給付率
合わせて給付率 80%手取り相当額・支給上限・勤務先から給与がある場合の調整は、出典の注記を確認してください。
手取り10割相当の説明
育児休業中は申出により健康保険・厚生年金保険料が免除され、勤務先から給与が支給されない場合は雇用保険料の負担はありません。また、育児休業等給付は非課税です。このため、休業開始時賃金日額の80%の給付率で手取り10割相当の給付となります。ただし、休業開始時賃金日額の上限額(P5及びP16参照)があることにご留意ください。
支給日数30日の上限・下限(給付率67%)
支給上限額 332,454円 支給下限額 64,380円
支給日数30日の上限・下限(給付率50%)
支給上限額 248,100円 支給下限額 48,045円
出生後休業支援給付金の上限・下限(支給日数28日、給付率13%)
支給上限額 60,205円 支給下限額 11,658円

そのほか

出生時育児休業給付金
雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。
育児休業給付金
雇用保険の被保険者の方が、原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。
出生後休業支援給付金
出生後休業支援給付金は、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給を受ける者が、一定の要件を満たした場合に上乗せで支給される給付金です。
2025年4月からの変更
出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金は、2025(令和7)年4月1日に創設された給付金です。
支給上限額(令和9年7月31日までの額)
休業開始時賃金日額の上限額は16,540円、下限額は3,203円となります。

申請の前に

手続きの窓口(健康保険・勤務先・市区町村)と必要な書類は、それぞれの公式ページで確かめてください。制度は改正されることがあります。

ほかの国からもらえるお金

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