妻が専業主婦だと、夫の育休の上乗せは出ない?出生後休業支援給付金
悩みに答える育休給付出生後休業支援給付金パパ育休
妻が専業主婦(無業)でも、雇用保険に入っている夫が、出生時育児休業給付金か育児休業給付金が出る休業を、決まった期間(対象期間)に通算14日以上とれば、出生後休業支援給付金の対象です。配偶者の育休を要件としない例外に当たるためです。上乗せは休業開始時の賃金日額×日数(28日まで)×13%です。夫が父親で子が養子でないなら、無業を示す書類は要りません。
- 雇用保険の被保険者の夫が、給付の出る育休を対象期間に通算14日以上とれば、妻が無業でも対象
- 上乗せは賃金日額×日数(28日まで)×13%
- 夫が父親で子が養子でないなら、無業の証明書類は不要
配偶者が無業なら、本人だけの育休で対象
ふつうは夫婦とも14日以上の育休が要りますが、配偶者が無業のときは例外です。本人は雇用保険の被保険者で、給付の出る休業を対象期間に通算14日以上とることが要ります。父親の対象期間は、子の出生日か出産予定日の早いほうの日から、遅いほうの日から数えて8週間を経過する日の翌日までです
上乗せの額
育児休業給付(67%)に13%が足され、あわせて80%になります。育児休業給付が出ないときは上乗せも出ません
付ける書類
夫が父親で子が養子でないときは、無業を示す書類は要りません。それ以外で配偶者が無業のときは、所得課税証明書などで収入がないことを確かめます
- 夫が父親で、子が養子でないとき
- 被保険者が父親で、かつ、子が養子でない場合は、上記の資料の提出は不要であり、通常通り母子健康手帳(出生届出済証明のページ。配偶者の氏名・生年月日が記載されたものに限る。)出典
- それ以外のとき
- 配偶者の直近の所得課税証明書(所得課税証明書が交付されない場合は非課税証明書。以下同じ。)により収入がないことを確認します出典
出典(2026年10月確認)
引用は公式ページの短い抜き出しです。変わることがあるので、出かける前・申し込む前に公式で確かめてください。