妻が専業主婦だと、夫の育休の上乗せは出ない?出生後休業支援給付金

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妻が専業主婦(無業)でも、雇用保険に入っている夫が、出生時育児休業給付金か育児休業給付金が出る休業を、決まった期間(対象期間)に通算14日以上とれば、出生後休業支援給付金の対象です。配偶者の育休を要件としない例外に当たるためです。上乗せは休業開始時の賃金日額×日数(28日まで)×13%です。夫が父親で子が養子でないなら、無業を示す書類は要りません。

  • 雇用保険の被保険者の夫が、給付の出る育休を対象期間に通算14日以上とれば、妻が無業でも対象
  • 上乗せは賃金日額×日数(28日まで)×13%
  • 夫が父親で子が養子でないなら、無業の証明書類は不要

配偶者が無業なら、本人だけの育休で対象

ふつうは夫婦とも14日以上の育休が要りますが、配偶者が無業のときは例外です。本人は雇用保険の被保険者で、給付の出る休業を対象期間に通算14日以上とることが要ります。父親の対象期間は、子の出生日か出産予定日の早いほうの日から、遅いほうの日から数えて8週間を経過する日の翌日までです

  • 本人の条件
    同一の子について、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業を対象期間(※)に通算して14日以上取得した被保険者であること。出典
  • 父親の対象期間
    被保険者が父親または子が養子の場合は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間。出典
  • 配偶者の育休が要らない例
    (4)配偶者が無業者出典
  • 専業主婦(夫)のとき
    配偶者が専業主婦(夫)である等、無業者である場合は、ご自身のみ育児休業を14日以上取得すれば支給対象になります。出典

上乗せの額

育児休業給付(67%)に13%が足され、あわせて80%になります。育児休業給付が出ないときは上乗せも出ません

  • 計算のしかた
    「休業開始時賃金日額(※2)×支給日数(28日が上限)×13%」出典
  • 上乗せだけは出ない
    出生後休業支援給付金は、育児休業給付の支給が前提となりますので、出生後休業支援給付金のみが支給されることはありません。出典

付ける書類

夫が父親で子が養子でないときは、無業を示す書類は要りません。それ以外で配偶者が無業のときは、所得課税証明書などで収入がないことを確かめます

  • 夫が父親で、子が養子でないとき
    被保険者が父親で、かつ、子が養子でない場合は、上記の資料の提出は不要であり、通常通り母子健康手帳(出生届出済証明のページ。配偶者の氏名・生年月日が記載されたものに限る。)出典
  • それ以外のとき
    配偶者の直近の所得課税証明書(所得課税証明書が交付されない場合は非課税証明書。以下同じ。)により収入がないことを確認します出典
育児休業給付金のしくみ給付の割合と、延長できる期間
出典(2026年10月確認)

引用は公式ページの短い抜き出しです。変わることがあるので、出かける前・申し込む前に公式で確かめてください。