産前産後・育児休業中の社会保険料免除

2026年10月時点・出典:日本年金機構(届出は勤務先)

勤務先が届け出て、産休・育休中の保険料負担を免除する制度

本人と事業主の負担

健康保険・厚生年金

対象
健康保険・厚生年金保険の被保険者
担当
日本年金機構(届出は勤務先)

上の金額は下の公式ページの文言を短くしたものです。条件は下で確かめてください。

対象

公式ページの文言のまま

産前産後休業の対象期間
出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間で、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
育児休業の対象期間
育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間

そのほか

免除される保険料
健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者が産前産後休業期間中に事業主が年金事務所に申し出ることにより被保険者・事業主の両方の負担が免除されます。
育児休業の届出
事業主が育児休業等取得者申出書を日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)へ提出
将来の年金
保険料を納めた期間として扱われます。

申請の前に

手続きの窓口(健康保険・勤務先・市区町村)と必要な書類は、それぞれの公式ページで確かめてください。制度は改正されることがあります。

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