時短勤務の給付金が入らない。申請は会社任せでいい?早退や転職のときは

悩みに答える時短勤務育児時短就業給付金

時短勤務の給付金(育児時短就業給付金)は、初回の申請を、時短を始めた月の初日から4か月以内にハローワークへ出します。原則は勤務先を通して出すので、勤務先に申請したかを確かめます。所定労働時間を短くせず、迎えの早退で給料が減っただけでは対象外です。転職したときや育休を取らずに時短で戻ったときも、加入の条件を満たせば対象です。

  • 初回は時短を始めた月の初日から4か月以内、原則は勤務先経由
  • 所定労働時間を短くせず、早退で給料が減っただけでは対象外
  • 育休から続かない場合は、前の2年間に賃金11日以上の月が12か月

申請は勤務先経由。初回は4か月以内

2回目からの申請日は、ハローワークが通知で指定します。育休から続けて時短に入った人も、初回の受給資格の確認は要ります

  • 初回の申請の期限
    初回の支給申請は、育児時短就業を開始した日の属する月の初日から起算して4か月以内に、事業所の所在地を管轄するハローワークに対して行います。出典
  • だれが申請するか
    育児時短就業給付金の申請手続は、原則として、事業主を経由して行う必要があります。出典
  • 自分で申請するとき
    ただし、被保険者本人が希望する場合は、本人が申請手続を行うことも可能です。出典
  • 2回目から
    2回目以降の申請の提出時期は、ハローワークから交付する「育児時短就業給付次回支給申請日指定通知書」によって指定されます。出典
  • 育休から続けて時短に入ったとき
    育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始した場合は、育児時短就業開始時賃金の届出は不要ですが、受給資格確認は必要ですので初回手続きには「育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書」により申請してください。出典

早退で給料が減っただけでは対象外

対象は、2歳未満の子のために1週間の所定労働時間を短くして働くことです。決まった時間はそのままで、迎えの早退や欠勤が増えただけでは当たりません

  • 対象の働き方
    2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮することによる就業出典
  • 早退・欠勤で給料が減ったとき
    所定労働時間を短縮していることが必要になりますので(※)、支給対象になりません。出典

転職して時間を減らしたとき

子育てのために短い時間の仕事へ移って、所定労働時間が短くなっていれば対象です。ただし雇用保険の加入期間の条件があります

  • 転職したとき
    被保険者が子を養育するために短時間正社員、パートタイム労働者等に転職したことに伴い、転職前と比べて1週間当たりの所定労働時間が短縮されている場合は、育児時短就業と取り扱います。出典
  • 加入していない期間が長いとき
    転職前に被保険者でなかった期間が長い場合は、この要件を満たさないことがあります。出典

育休を取らずに時短で戻るとき

産休のあと育休を取らずに時短で戻っても、加入の条件を満たせば対象です

  • 育休を取らなかったとき
    原則、育児時短就業を開始する前の2年間の中で賃金を11日以上分もらった月が12か月以上あるなどの条件出典
  • 条件(育休から続けない場合)
    育児時短就業開始日前2年間に賃金基礎支払日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)完全月が12か月あること出典
育児時短就業給付金のしくみ対象と給付の割合
出典(2026年10月確認)

引用は公式ページの短い抜き出しです。変わることがあるので、出かける前・申し込む前に公式で確かめてください。