時短勤務の給付金が入らない。申請は会社任せでいい?早退や転職のときは
悩みに答える時短勤務育児時短就業給付金
時短勤務の給付金(育児時短就業給付金)は、初回の申請を、時短を始めた月の初日から4か月以内にハローワークへ出します。原則は勤務先を通して出すので、勤務先に申請したかを確かめます。所定労働時間を短くせず、迎えの早退で給料が減っただけでは対象外です。転職したときや育休を取らずに時短で戻ったときも、加入の条件を満たせば対象です。
- 初回は時短を始めた月の初日から4か月以内、原則は勤務先経由
- 所定労働時間を短くせず、早退で給料が減っただけでは対象外
- 育休から続かない場合は、前の2年間に賃金11日以上の月が12か月
申請は勤務先経由。初回は4か月以内
2回目からの申請日は、ハローワークが通知で指定します。育休から続けて時短に入った人も、初回の受給資格の確認は要ります
- 初回の申請の期限
- 初回の支給申請は、育児時短就業を開始した日の属する月の初日から起算して4か月以内に、事業所の所在地を管轄するハローワークに対して行います。出典
- だれが申請するか
- 育児時短就業給付金の申請手続は、原則として、事業主を経由して行う必要があります。出典
- 自分で申請するとき
- ただし、被保険者本人が希望する場合は、本人が申請手続を行うことも可能です。出典
- 2回目から
- 2回目以降の申請の提出時期は、ハローワークから交付する「育児時短就業給付次回支給申請日指定通知書」によって指定されます。出典
- 育休から続けて時短に入ったとき
- 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始した場合は、育児時短就業開始時賃金の届出は不要ですが、受給資格確認は必要ですので初回手続きには「育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書」により申請してください。出典
早退で給料が減っただけでは対象外
対象は、2歳未満の子のために1週間の所定労働時間を短くして働くことです。決まった時間はそのままで、迎えの早退や欠勤が増えただけでは当たりません
転職して時間を減らしたとき
子育てのために短い時間の仕事へ移って、所定労働時間が短くなっていれば対象です。ただし雇用保険の加入期間の条件があります
育休を取らずに時短で戻るとき
産休のあと育休を取らずに時短で戻っても、加入の条件を満たせば対象です
- 育休を取らなかったとき
- 原則、育児時短就業を開始する前の2年間の中で賃金を11日以上分もらった月が12か月以上あるなどの条件出典
- 条件(育休から続けない場合)
- 育児時短就業開始日前2年間に賃金基礎支払日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)完全月が12か月あること出典
出典(2026年10月確認)
引用は公式ページの短い抜き出しです。変わることがあるので、出かける前・申し込む前に公式で確かめてください。