里帰り先で出生届を出したら、児童手当も自動で始まる?

悩みに答える

里帰り先で出生届を出しても、児童手当は自動では始まりません。出生届とは別に、住んでいる市区町村で、出生日の翌日から数えて15日以内に申請します。遅れると、原則として遅れた月の分は受け取れません。受け取る人が公務員なら、申請先は勤務先です。

  • 出生届とは別に、児童手当の申請が要る
  • 申請先は住んでいる市区町村(公務員は勤務先)
  • 出生日の翌日から数えて15日以内

出生届を出しても、児童手当は始まらない

こども家庭庁のQ&Aは、里帰り出産の場合も、出生届とは別に住んでいる市区町村で申請するよう案内しています

  • 出生届とは別
    出生届の提出とは別に、お住まいの市区町村で児童手当の申請手続きを行う必要があります出典
  • 公務員の場合
    手当を受け取る人が公務員の場合は、勤務先(所属庁)で児童手当の申請手続きを行うことになります出典

いつまでに申請するか

期限は出生日の翌日から数えて15日以内です。遅れると、原則として遅れた月の分は受け取れません

  • 期限
    出生日の次の日から数えて15日以内にお住まいの市区町村で申請手続きを行う必要があります出典
  • 遅れたとき
    申請が遅れると、原則として遅れた月分の手当を受けられなくなります出典

里帰り先から申請できるか

窓口へ行けないときは、住んでいる市区町村がオンラインの申請に対応しているかを確かめます。手続きの細かいところは住んでいる市区町村に聞いてください

  • オンライン
    子育てワンストップサービスに対応している市区町村では、窓口に出向くことなく、マイナンバーカードを用いてオンラインで申請ができます出典

児童手当をくわしく

出典(2026年10月確認)

引用は公式ページの短い抜き出しです。変わることがあるので、出かける前・申し込む前に公式で確かめてください。