出産費用が一時金より安かった。差額は自動で振り込まれる?

悩みに答える出産申請

出産費用が一時金より安かったときの差額は、協会けんぽでは申請書を出して受け取ります。通知を待つなら、通知と一緒に届く「差額申請書」を出し、添付書類は要りません。通知の前に申請するなら「内払金支払依頼書」に、代理契約の文書と領収・明細書の写しなどを付けて出します。

  • 差額を受け取るには申請書を出す
  • 通知のあと:差額申請書(添付書類なし)
  • 通知の前:内払金支払依頼書(写しなどを付ける)

差額は、申請すると支給される

申請書は2種類。どちらを使うかは、協会けんぽからの通知が届いたかどうかで決まります

  • 差額
    出産費用が出産育児一時金の額より少ない場合、その差額を被保険者等に支給します。出典
  • 申請書
    差額の申請方法は「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書」と「健康保険出産育児一時金差額申請書」の2種類があります。出典

通知を待つか、先に申請するか

通知のあとは差額申請書、通知の前は内払金支払依頼書。添付する書類が違います

  • 通知
    直接支払制度を利用されて、医療機関等への支給が終了した旨「支給決定通知書」にてお知らせ致します。出典
  • 2つの違い
    この通知が届く前に申請する場合に提出いただく申請書が「内払金支払依頼書」、通知とともに協会けんぽから届く申請書が「差額申請書」となります。出典
  • 差額申請書の添付書類
    添付書類不要出典
  • 内払金支払依頼書の添付①
    医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書の写し出典
  • 内払金支払依頼書の添付②
    出産費用の領収・明細書の写し出典

申請の期限

協会けんぽの出産育児一時金は、出産日の翌日から2年で時効です

  • 健康保険の給付の期限
    健康保険給付を受ける権利は、受けることができるようになった日の翌日から2年で時効になります。出典
  • 出産育児一時金の数え始め
    出産日の翌日出典
出産育児一時金のしくみもらえる額と受け取り方
出典(2026年10月確認)

引用は公式ページの短い抜き出しです。変わることがあるので、出かける前・申し込む前に公式で確かめてください。