出産費用が一時金より安かった。差額は自動で振り込まれる?
悩みに答える出産申請
出産費用が一時金より安かったときの差額は、協会けんぽでは申請書を出して受け取ります。通知を待つなら、通知と一緒に届く「差額申請書」を出し、添付書類は要りません。通知の前に申請するなら「内払金支払依頼書」に、代理契約の文書と領収・明細書の写しなどを付けて出します。
- 差額を受け取るには申請書を出す
- 通知のあと:差額申請書(添付書類なし)
- 通知の前:内払金支払依頼書(写しなどを付ける)
差額は、申請すると支給される
申請書は2種類。どちらを使うかは、協会けんぽからの通知が届いたかどうかで決まります
通知を待つか、先に申請するか
通知のあとは差額申請書、通知の前は内払金支払依頼書。添付する書類が違います
申請の期限
協会けんぽの出産育児一時金は、出産日の翌日から2年で時効です
出典(2026年10月確認)
引用は公式ページの短い抜き出しです。変わることがあるので、出かける前・申し込む前に公式で確かめてください。