出産手当金と一時金、申請先は?
悩みに答える
協会けんぽの人は、出産手当金も出産育児一時金も、加入している支部へ出します。ただ一時金は、直接支払制度を使うと退院までに病院で合意文書に同意するだけで、病院へ直接支払われます。出産手当金は、出産で会社を休み給与が出ないときのお金です。協会けんぽ以外の人は、加入している健康保険に確かめてください。
- 出産育児一時金は、直接支払制度を使うなら退院までに医療機関で合意文書に同意する
- 一時金を自分で申請するときと出産手当金は、加入している支部へ出す
- 出産手当金は、出産で会社を休み給与が出ないとき(少ないときは差額)
出産手当金は、出産で会社を休んだときのお金
加入している本人(被保険者)が、出産のため会社を休み、給与が出ないときに支給されます。扶養されている家族は対象になりません。給与が出ていても出産手当金より少ないときは、差額が支給されます
出産育児一時金は、出産したときのお金
加入している本人も、扶養されている家族も対象です。直接支払制度を使うと、協会けんぽから医療機関へ出産費用が直接払われます。使うときは退院までに医療機関で合意文書に同意します。一時金の全額を自分で申請することもできます
- 出産育児一時金とは?
- 出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産された時に協会けんぽヘ申請されると別表の法定給付額が支給されます。出典
- 直接支払制度
- 直接支払制度は、協会けんぽから支給される出産育児一時金を医療機関等における出産費用に充てることができるよう、出産育児一時金を協会けんぽから医療機関等に対して直接支払う制度のことです。出典
- 合意する文書
- 直接支払制度を利用される場合には、出産予定の医療機関等を退院するまでの間に「直接支払制度の利用に合意する文書」の内容に同意して頂く必要があります。出典
- 直接支払制度の利用を望まれない方
- 直接支払制度の利用を望まれない方は、協会けんぽに対して、被保険者ご自身で出産育児一時金を請求することも可能です。出典
どこへ出すか:直接支払制度は医療機関、自分で申請するものは支部
出産育児一時金で直接支払制度を使うときは、退院までに医療機関で合意文書に同意します。一時金を自分で申請するときと、出産手当金は、加入している協会けんぽの支部へ出します。協会けんぽ以外の健康保険の人は、加入している保険に提出先を確かめてください
出典(2026年10月確認)
引用は公式ページの短い抜き出しです。変わることがあるので、出かける前・申し込む前に公式で確かめてください。