妊婦支援給付金は2回目も申請が要る?いつまで?

悩みに答える妊娠給付金

妊婦支援給付金の2回目は、1回目とは別に「妊娠しているこどもの人数の届出」が要ります。1回目の5万円は妊婦給付認定のあと、2回目の人数×5万円は届出のあとに支払われます。届出は出産予定日の8週間前の日からでき、産後でもかまいません。期限はどちらも2年で、数え始めは、認定の申請が胎児心拍の確認日、届出が出産予定日の8週間前の日です(それより前に生まれたら出産日)。

  • 1回目:妊婦給付認定のあとに5万円
  • 2回目:人数の届出のあとに、人数×5万円
  • 期限はどちらも、数え始めの日から2年

給付は2回に分かれる

1回目は妊婦給付認定の申請、2回目は妊娠しているこどもの人数の届出。窓口は住民票のある市区町村です

  • 支払われる時期
    妊婦支援給付金は、5万円を妊婦給付認定後に遅滞なく、胎児の数に5万円を乗じた額を、胎児の数の届出があった以後に支払うものと定められています。出典
  • 1回目の申請
    ①妊婦給付認定申請 ・・・医療機関において妊娠が確認された後から出典
  • 窓口
    申請を希望する場合は、住民票のある市区町村の「妊婦のための支援給付」担当窓口にお問い合わせください。出典

2回目は、人数の届出を出す

届出は出産予定日の8週間前の日から出せます。それより早く生まれたときは、出産日から出せます。生まれたあとに出してもかまいません

  • 届出の時期
    ②妊娠しているこどもの人数の届出 …出産予定日の8週間前の日から出典
  • 予定日の8週間前より早く生まれたとき
    省令において出産予定日8週間前の日よりも前に出産した場合には、その日から胎児の数の届出が出来るよう規定しています。このため、ご質問の場合には出産日が起算日となります。出典
  • 産後の届出
    出産予定日の8週間前の日は届出が可能な開始日ですので、産後の届出でも問題ありません。出典

期限は、数え始めの日から2年

こども家庭庁の自治体向けQ&Aでは、1回目の申請は胎児心拍が確認された日から、2回目の届出は出産予定日の8週間前の日(それより前に生まれたときは出産日)から数えます

  • 期限
    妊婦給付認定申請及び胎児の数の届出の期限については、子子法第73条に基づき、権利の行使ができる時を起算日として、2年となります。出典
  • 1回目の数え始め
    妊婦給付認定申請については、医療機関で胎児心拍が確認された日出典
  • 2回目の数え始め
    胎児の数の届出については、出産予定日の8週間前の日出典
妊婦支援給付金のしくみ対象と金額
出典(2026年10月確認)

引用は公式ページの短い抜き出しです。変わることがあるので、出かける前・申し込む前に公式で確かめてください。