妊婦支援給付金は2回目も申請が要る?いつまで?
悩みに答える妊娠給付金
妊婦支援給付金の2回目は、1回目とは別に「妊娠しているこどもの人数の届出」が要ります。1回目の5万円は妊婦給付認定のあと、2回目の人数×5万円は届出のあとに支払われます。届出は出産予定日の8週間前の日からでき、産後でもかまいません。期限はどちらも2年で、数え始めは、認定の申請が胎児心拍の確認日、届出が出産予定日の8週間前の日です(それより前に生まれたら出産日)。
- 1回目:妊婦給付認定のあとに5万円
- 2回目:人数の届出のあとに、人数×5万円
- 期限はどちらも、数え始めの日から2年
給付は2回に分かれる
1回目は妊婦給付認定の申請、2回目は妊娠しているこどもの人数の届出。窓口は住民票のある市区町村です
2回目は、人数の届出を出す
届出は出産予定日の8週間前の日から出せます。それより早く生まれたときは、出産日から出せます。生まれたあとに出してもかまいません
期限は、数え始めの日から2年
こども家庭庁の自治体向けQ&Aでは、1回目の申請は胎児心拍が確認された日から、2回目の届出は出産予定日の8週間前の日(それより前に生まれたときは出産日)から数えます
- 期限
- 妊婦給付認定申請及び胎児の数の届出の期限については、子子法第73条に基づき、権利の行使ができる時を起算日として、2年となります。出典
- 1回目の数え始め
- 妊婦給付認定申請については、医療機関で胎児心拍が確認された日出典
- 2回目の数え始め
- 胎児の数の届出については、出産予定日の8週間前の日出典
出典(2026年10月確認)
引用は公式ページの短い抜き出しです。変わることがあるので、出かける前・申し込む前に公式で確かめてください。