県外で払った子どもの医療費は戻る?横浜市は申請で払い戻し

悩みに答える子ども医療費払い戻し

県外で払った子どもの医療費は、横浜市では区役所の保険年金課に申請すると払い戻されます。小児医療証は神奈川県外の医療機関などでは使えないので、窓口でいったん自己負担額を払います。領収書は1か月分以上まとめて、かかった月の翌月からなるべく1年以内に申請します。期限は、かかった月の翌月1日から5年です。

  • 県外ではいったん払い、区役所に申請
  • 領収書はまとめて、なるべく1年以内に
  • 時効は、かかった月の翌月1日から5年

医療証が使えないところ

神奈川県外の医療機関など。県内でも、この制度の診療を取り扱わないところでは使えません

  • 払い戻し
    次の場合は、いったん医療機関等の窓口で自己負担額を支払う必要がありますが、後日、区役所保険年金課保険係給付担当に申請することにより払い戻されます。出典
  • 県外
    神奈川県外の医療機関等で受診するとき出典
  • 県内でも使えないところ
    神奈川県内のこの制度による診療を取り扱わない医療機関等で受診するとき出典

なるべく1年以内、期限は5年

領収書は1か月分以上まとめて出します。払い戻しまではおよそ3か月です

  • 申請の目安
    領収書は、最低1か月分をまとめたうえで、診療を受けた翌月からなるべく1年以内に申請してください。出典
  • 申請期限
    受診月の翌月1日から5年で時効となり申請ができなくなりますのでご注意ください。出典
  • 払い戻しまで
    概ね3か月前後で払い戻されます。出典

申請のしかたと出すもの

パマトコ(横浜市子育て応援サイト)・郵送・窓口で申請できます。医療費が高額になったときは、先に健康保険の給付を受けてから

  • 申請先
    交付・払い戻し・異動申請は共通して「横浜市子育て応援サイト パマトコ」から申請できます。出典
  • 申請書
    小児医療費支給申請書出典
  • 領収証の原本
    患者氏名、保険診療の総点数、診療期間、領収金額、医療機関名のあるもの。出典
  • 振込先
    振込先金融機関の預金通帳またはキャッシュカード出典
  • 医療費が高額になったとき
    先に加入している健康保険組合等から高額療養費や附加給付金の⽀給を受け、支給決定通知書を受け取ったあと、小児医療費助成の支給申請をしてください。出典
横浜市の子ども医療費対象の年齢と助成の内容
出典(2026年10月確認)

引用は公式ページの短い抜き出しです。変わることがあるので、出かける前・申し込む前に公式で確かめてください。