県外で払った子どもの医療費は戻る?横浜市は申請で払い戻し
悩みに答える子ども医療費払い戻し
県外で払った子どもの医療費は、横浜市では区役所の保険年金課に申請すると払い戻されます。小児医療証は神奈川県外の医療機関などでは使えないので、窓口でいったん自己負担額を払います。領収書は1か月分以上まとめて、かかった月の翌月からなるべく1年以内に申請します。期限は、かかった月の翌月1日から5年です。
- 県外ではいったん払い、区役所に申請
- 領収書はまとめて、なるべく1年以内に
- 時効は、かかった月の翌月1日から5年
医療証が使えないところ
神奈川県外の医療機関など。県内でも、この制度の診療を取り扱わないところでは使えません
なるべく1年以内、期限は5年
領収書は1か月分以上まとめて出します。払い戻しまではおよそ3か月です
申請のしかたと出すもの
パマトコ(横浜市子育て応援サイト)・郵送・窓口で申請できます。医療費が高額になったときは、先に健康保険の給付を受けてから
出典(2026年10月確認)
引用は公式ページの短い抜き出しです。変わることがあるので、出かける前・申し込む前に公式で確かめてください。