養育費をもらうと児童扶養手当は減る?実家に戻るときは?長野市の場合
悩みに答える児童扶養手当ひとり親長野市
養育費を受け取ると、長野市の児童扶養手当では、前年中に受け取った養育費の8割が所得に足されて計算されます。実家に戻って親や兄弟姉妹と暮らす場合は、その人たちの所得も確かめられ、住民票で世帯を分けても同居として扱われます。同居の親族の所得が限度額を超えると、本人の所得がなくても手当は全額止まります。
- 前年中の養育費の8割を所得に足して計算
- 同居の父母・祖父母・兄弟姉妹などの所得も確認。世帯分離しても同居扱い
- 同居の親族が限度額を超えると全額停止。同居を始めたら届け出る
養育費は8割が所得に入る
前の年に子の父または母から受け取った養育費が対象です。申請のときは養育費の申告書を出します
実家に戻ったときの、同居の親族の所得
住民票の世帯を分けても、児童扶養手当では同居として扱われます
- 所得を確かめる人
- 所得の確認をする扶養義務者とは、手当を受ける人と同居している直系親族(父母、祖父母、子、孫)と、兄弟姉妹のことで、住民票上世帯分離をしていても、児童扶養手当では同居となります。出典
- 限度額を超えたとき
- 配偶者・扶養義務者等の所得限度額を越えた場合は、本人の所得がなくても、支給は全額停止されます。出典
- 届け出が要るとき(支給停止関係届)
- 受給者の親族(父母、祖父母、兄弟姉妹など)と同居するようになった(別居するようになった)とき出典
出典(2026年10月確認)
引用は公式ページの短い抜き出しです。変わることがあるので、出かける前・申し込む前に公式で確かめてください。