練馬区 第3子誕生祝金

練馬区
自治体のもらえるものお祝い・ギフト

出産・子育てのお祝いなどを受け取れる制度です。 対象・申請の条件を確認してください。

対象・条件

公式の文の短い引用

金額
第3子以降の出生した児童1人につき10万円
対象
練馬区内に住所を有し、第3子以降のお子さんを出生した保護者の方で、つぎの全てに該当する父または母。
同居・養育
今回、出生した第3子以降のお子さんを含めた児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さん)と同居し養育している
住所
保護者および児童が第3子以降のお子さんの出生日の1年以上前から練馬区内に住民登録をしている(1年未満の場合は、練馬区に転入した日から1年以上経過すれば申請できます。)
居住を続ける条件
祝金を受給された後引き続き1年以上、第3子以降の児童を含む児童とともに練馬区内に居住する意思がある
申請期限
第3子以降のお子さんの出生日から1年
転入後の期限
(転入日から出生日までの期間が1年未満の場合には、転入日の1年後から1年)

申し込む前に確認すること

  • 引用は条件の抜粋です。すべての条件・必要書類・個別の有効期限は公式で確認してください。
  • 引用は条件の抜粋です。転入・多胎の場合の扱い、必要書類、個別の申請・交換期限は公式で確認してください。
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出典(2026年10月確認)

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