高崎市の保育料

令和8年10月分から・出典:高崎市の公式ページ

0〜2歳児クラスの月額(標準時間)

3,800円〜25,640円

上の0〜2歳の金額は、ひとり親世帯等を除く一般世帯の第1子に令和8年10月分から適用される、軽減後の額です。

短時間
3,730円〜25,200円
3〜5歳
3〜5歳児クラスの保育料は0円です(令和元年10月に始まった国の幼児教育・保育の無償化による)。年齢のクラスは4月1日時点の年齢で決まり、年度の途中で3歳になっても、その年度は3歳未満児の保育料のままです。保育料のほかに、施設が定める教材費や送迎費などの必要経費を徴収されることがあります。金額は各施設への確認が必要です。給食費(副食費)の扱いは、この保育料表には書かれていません。
決まり方
階層は子どもの属する世帯の市町村民税額で決まり、4〜8月分は前年度、9月〜翌3月分は当年度の税額を使います。所得割額は、住宅借入金等特別控除などの税額控除を適用しない額で判定します。保育料の計算に必要な税の資料が確認できない場合(市民税の未申告を含む)は、最も高いD11階層の保育料になります。

軽くなる場合

きょうだい
小学校に入る前の子が家庭に2人以上いて、そのうち1人目が保育所・幼稚園・認定こども園・地域型保育・企業主導型保育・児童発達支援などの対象施設を利用している場合、2人目の保育料はおよそ半額になります。世帯の所得割額が57,700円未満(ひとり親世帯等は77,101円未満)で、所得58万円以下で保護者と生計を一にする子が2人以上いる場合は、1人目の年齢に関係なく2人目が半額です。施設を利用する子が家庭の3人目以降で、所得58万円以下で保護者と生計を一にするきょうだいがいる場合、保育料は無料です。所得割額77,101円未満のひとり親世帯等の2人目は0円です。
非課税世帯
生活保護世帯(A階層)と市町村民税非課税世帯(B0・B1階層)の保育料は0円です。

保育料は世帯ごとに違います

住民税の所得割額(夫婦の合計など)で決まります。自分の階層は高崎市の保育料表で確かめてください。給食費・延長保育料などは別にかかることがあります。

ほかの市区の保育料

高崎市のほかの制度

まとめ
出典(2026年10月確認)
高崎市の公式ページで確かめる